相続分は増やせる?相続で自分の取り分を増やす5つの方法
相続の際に、兄弟や姉妹など複数の相続対象者がいる場合、自分の取り分が少なくなることがあります。
ほかの被相続人よりも、自分の取り分を多くすることはできるのでしょうか。
本記事では、相続分を増やすことができるのか、自分の取り分を増やす方法をご紹介します。
法定相続分はあくまで取り分の原則
法律では、相続が開始した場合の相続分(取り分)が規定されています。
たとえば、配偶者がいれば、必ず相続人となります。
子どもがいれば、配偶者と子どもが相続財産全体の1/2ずつ相続します。
子どもがいない場合は、配偶者と亡くなった人(被相続人)の親が、それぞれ2/3、1/3を相続します。
以下、こうした法定相続分よりも多く遺産を取得する5つの方法を紹介します。
自分の取り分を増やす5つの方法
前述の通り、必ずしもきっちり分けられるものばかりではなく、相続人間のいろいろな事情もあります。
そのため、一般的には相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって相続分を変更する方法がとられています。
しかし、遺産分割協議は相続人全員で話し合う必要があり、また遺産分割協議書を作成して全員が実印を押さなくてはなりません。
相続人同士の関係性が良くないケースでは、利用するのに高いハードルがあります。
遺言書を書いてもらう
相続が開始した際に紛争が起きる可能性がある場合は、生前に遺言を作成しておくことをおすすめします。
遺言は手書きでも作成できますが、実際に相談が開始した場合は、その有効性を巡って争いに発展する可能性もあるため、公正証書で作成するのが良いでしょう。
公正証書の場合は、本人の意思能力を公証人が確認し、相続に関係ない証人が2人立ち会うため、「無理やり作らせた」「認知症になって意思能力がなかったはず」などの主張をされる余地がありません。
相続分の譲渡を受ける
法律では、相続分をそのまますべて誰かに譲ることが認められています。
話し合いに加わりたくない場合は、事前に相続人のうちの誰かと話し合い、相続分を買い取ってもらうなどの方法をとる事で、現金を得て相続の話し合いから離脱することができます。
また、逆に全員の話し合いで自分の取り分を増やすことが難しい場合は、相続人の誰かから相続分を譲ってもらうことで自分の相続分を増やすことができます。
寄与分を主張する
相続人のうち、被相続人の生前に明らかに他の相続人と比較して被相続人に対して、通常期待されている以上の貢献度があった場合は「自分の取り分を多くしてほしい」と主張したい気持ちはもっともです。
そこで法律では、寄与分という規定をもうけています。
しかし、実際は貢献度を金額にするのは難しいと言えます。
また、貢献度といっても単に身の回りの世話をしたような場合は含まれず、被相続人の財産形成に貢献した場合や介護をしてきたなどの特別な寄与が必要です。
相手の特別受益を主張する
相続人の1人が、被相続人から生前に贈与を受けた場合は、同じ割合で相続するのは不公平になります。
この場合は、実際にその相続人が受けた贈与分は遺産分割の際に考慮して計算するよう主張するができます。これを特別受益といいます。
贈与以外には大学の学費や留学費用を被相続人から支出してもらった場合も、特別受益として計算することができるケースが多いです。
遺留分侵害額請求を行う
遺言で相続人が受ける財産を定めた場合は、多くもらえる相続人が出てくることがあったり、相続人の1人にすべての財産を残すという内容であれば、まったくもらえない相続人が出てきたりします。
さらには、他人にすべての財産を残す内容の遺言もでき、その場合は相続する財産がすべてなくなってしまいます。
そこで、法律では「遺留分」という最低限相続人に保証された相続分を、多くもらえる人に対して請求する権利を規定しています。
では、最低限とはどれくらい保証されているのでしょうか。
被相続人の全財産の半分を、法定相続分で割った額が遺留分です。
わかりやすく例を挙げますと、被相続人の財産総額が3,000万円とします。
相続関係が配偶者と子ども3人で、被相続人が遺言で配偶者に全部の財産を与える内容の遺言を残した場合で考えます。
まず、財産総額の半分ですから、1,500万円が計算の基礎となります。
法定相続分は、配偶者が1/2、子ども全体で1/2なので子ども1人あたりの法定相続分が1/6となります。
すなわち、1,500万円×1/6=250万円となりますので、子ども1人につき配偶者に対して250万円ずつ「返して」と請求できます。
ただし、遺留分は請求するかどうかは自由ですから、自動的にその分が返還されるわけではありません。
また、いつまでも請求されるかどうかわからない状態では、遺言で財産を受けた人が不安定な状況で生活し続けることになります。
そのため、遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内にしなければなりません。
(なお、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、兄弟姉妹には遺留分が規定されていないので遺留分の請求は認められません。)
相続欠格・相続廃除を利用する
相続人のうち、著しい非行があった場合は、その相続分の相続権を否定することができます。
「相続欠格」は、民法第891条に欠格事由が定められています。
例えば、遺言書を隠したり処分したりする場合などが当てはまります。
「廃除」は、民法第892条に定められています。例えば、被相続人に対して虐待した場合などが当てはまります。
ただし、これは被相続人自身が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除の内容を残す必要があります。
おわりに
本記事では法律で定められた相続分をいろいろな事情により調整する方法について説明しました。
ただし、これらの事情があれば、必ずしも自分の言い分が認められるわけではなく、主張した上で争いに発展するケースは少なくないので、相続が開始した時点でまずはご相談ください。
最終更新日 2024年9月15日
最終更新日 2024年9月15日