代襲相続人になれる人は?孫や甥・姪がもらえる相続割合について解説

「相続人が先に死亡していたら誰が相続人になるのだろう?」
「その場合の相続分は?」
そうしたお悩みはありませんか。
本記事では、代襲相続人になれる人は誰なのか、孫や甥・姪がもらえる相続割合についてご説明します。
代襲相続とは
被相続人の子が、相続開始(=死亡)以前に死亡するなどすると、被相続人の子の子が代わりに相続人となり、これを代襲相続といいます(民法887条2項)。
その代襲者も、被相続人の相続開始(=死亡)以前に死亡するなどすると、代襲者の子が代わりに相続人となります。これを再代襲相続といいます(民法887条3項)。
代襲相続を踏まえた、相続人になる人、ならない人
代襲相続、再代襲相続を踏まえ、相続人になる人、ならない人を整理してみましょう。
配偶者
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人になります(民法890条本文)。
ですが、被相続人の内縁の妻は、相続人になることはありません。
子、孫
被相続人の子も、配偶者と同様に相続人になります(民法887条1項)。
被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡している場合、被相続人の孫が代襲相続により相続人になります(民法887条2項本文)。
ですが、被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡していても、被相続人の子の配偶者は代襲相続により相続人になることはありません。
両親など
被相続人の子や孫が相続人にならない場合、被相続人の直系尊属(両親など)が相続人になります(民法889条1項1号本文)。
兄弟姉妹など
被相続人に子や孫も、直系尊属(両親など)も相続人にならない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。
被相続人の死亡以前に相続人となるはずだった被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続により相続人になります(民法889条2項、887条2項本文)。
ですが、被相続人の死亡以前に被相続人の兄弟姉妹の子が死亡しても、被相続人の兄弟姉妹の孫が代襲相続により相続人になることはありません(民法889条2項、887条2項但書)。
代襲相続できる場合、できない場合
このように、代襲相続は、被相続人の死亡以前に被相続人の子などが死亡している場合や、被相続人の子などが欠格、廃除により相続人とならない場合に生じます。
欠格とは、被相続人を故意に死亡させるなど、所定の事実が認められる場合は、相続人から外れることをいいます。
また、廃除とは、被相続人を侮辱するなど、所定の事実が認められる場合に、家庭裁判所の審判により、相続人から外れることをいいます。
他方、被相続人の死亡以前に被相続人の子などが相続放棄した場合でも、代襲相続が生じることはありません。
なので、この場合、被相続人の孫は相続人にならないことに注意しましょう。
代襲相続人の相続分は?
代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(本来相続人になるはずだった人)と同じです。
たとえば、被相続人の子(法定相続分4分の1)が被相続人の死亡以前に死亡した場合、被相続人の孫の法定相続分も4分の1です(孫が2人いれば、8分の1ずつです)。
代襲相続人の遺留分について
代襲相続人の遺留分も、被代襲者(本来相続人になるはずだった人)と同じです。
たとえば、被相続人の子(遺留分4分の1)が被相続人の死亡以前に死亡した場合、被相続人の孫の遺留分も4分の1です(孫が2人いれば、8分の1ずつです)。
おわりに
本記事では、代襲相続人になれる人は誰なのか、孫や甥・姪がもらえる相続割合についてご説明しました。
代襲相続は、ちょっとした条件が変わるだけで、認められたり認められなかったりします。
ご心配な方は、遺産相続に明るい弁護士に相談してみてください。